保健機能食品制度について
保健機能食品制度とは、従来、多種多様に販売されていた「いわゆる健康食品」のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める制度で、国への許可等の必要性や食品の目的、機能等の違いによって、『特別保健用食品』と『栄養機能食品』の2つのカテゴリーに分類されます。
■保健機能食品といわゆる健康食品等の違いは何か
いわゆる健康食品(栄養補助食品、健康補助食品、サプリメント等の名称も含む)と称して販売されている食品は、販売業者等が独自の判断で、「健康食品」等と称して販売しているものです。なお、「健康食品」という名称は、法令上で定義されているものではありません。
一方、保健機能食品とは、個別に、生理的機能や特定の保健機能を示す有効性および安全性等に関する国の審査を受け、厚生労働大臣によって許可(承認)された食品(特定保健用食品)もしくは特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能を表示する食品(栄養機能食品)を指し、法令上に規定された食品です。
桑名のこめ油 の新しいラベルにはこのマークがついています
桑名のこめ油 は この栄養機能食品に相当します。
ビタミンEの抗酸化作用 が特徴です
←こんなにたっぷりと入ってますよ

■特定保健用食品(個別許可型)とは
身体の生理学的機能や生物学的活動に影響を与える保健機能成分を含み、食生活において特定の保健の目的で摂取をするものに対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品です。特定保健用食品として販売するには、個別の生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する国の審査を受け許可(承認)を得なければなりません。
■栄養機能食品(規格基準型)とは
身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ミネラル、ビタミン等)の補給・補完を目的としたもので、高齢化や食生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂取できない場合等に、栄養成分の補給・補完の目的で摂取する食品です。栄養機能食品と称して販売するには、国が定めた規格基準に適合する必要があり、その規格基準に適合すれば国等への許可申請や届出の必要はなく、製造・販売することができます。
■保健機能食品の分類
| 医薬品 (医薬部外品を含む) |
保健機能食品 | 一般食品 (いわゆる健康食品含む) |
|
| 特定保健用食品 (個別許可型) |
栄養機能食品 (規格基準型) |
||

